【日本国憲法の改正手続】 【2006年本24】 日本国憲法の改正手続は憲法96条で決められている。この改正手続に関する記述として最も適当なものを,次のA ~ Dのうちから一つ選べ。
选项:
A:憲法改正の公布は,国民の名において内閣総理大臣が行う。
B:憲法改正の発議は,衆参両院ともに総議員の過半数の賛成で行う。
C:憲法改正の発議に際して,参議院の賛成が得られない場合は,両院協議会において3分の2以上の賛成が必要となる。
D:憲法改正の承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票において過半数の賛成を必要とする。
发布时间:2024-03-27 03:22:11